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<大阪城音楽堂> |
| 所在地 |
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大阪市中央区大阪城3番11号 大阪城公園内 |
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| 休館日 |
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毎週月曜及び年末年始(12月28日〜翌年1月4日) |
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| 施設紹介 |
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昭和57年5月、天王寺音楽堂に代わって大阪城公園内に開館しました。緑に囲まれた建物は公園の景観と調和し、約3,000人の収容能力があります。
音響・照明設備を備え、大阪市音楽団主催の「たそがれコンサート」 をはじめ、 音楽、講演会など、各種の催しに広く利用されています。 |
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| ●内 容 |
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【施設概要】
構造:鉄筋コンクリート造 2階建
規模:敷地面積 4,018.7m2、建築面積 666.4m2、延床面積 931.7m2
【利用施設】
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| 客席: |
3,002名 座席表
椅子席 1,945席(固定席1,837席、移動席108席)
その他芝生席
ピンスポット室 |
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| 舞台: |
間口23.4m 奥行11.2m
高さ10.3m 面積238.8m2 |
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| 楽屋: |
21.3m2 |
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| リハーサル室:77.6m2 |
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| ●申請手続き方法 |
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1.申込受付
| 1. |
舞台使用 |
使用される日の1年前の月の初日から10日前まで受付けます。 (ただし、音楽以外の利用目的で使用する場合は、使用される日の3カ月前の月の初日から10日前まで受付けます。)
舞台の空き情報はこちら(PDF) |
| リハーサル室のみの使用 |
使用される日の1ケ月前の月の初日から2日前まで受付ます。 (ただし、既に舞台使用の申込があるときは、お受けできません。)
リハーサル室の空き情報はこちら(PDF) |
| 2. |
受付時間 |
午前9時30分〜午後4時
ただし、日曜日、祝日、休館日は受付けしません。 |
| 3. |
申込方法 |
電話や手紙での申込みは、おことわりします。使用責任者または担当者自身が直接音楽団事務所(音楽堂南側)へお越しのうえ、所定の使用許可申請書をご提出いただくか、許可申請書(仮)をダウンロードしていただき、必要事項を記入の上FAXにてお送りください。その場合は事前に空き状況をお問い合わせの上、お申し込みください。
許可申請書(仮)はこちら(PDF) |
| 4. |
使用許可 |
使用許可のときは、事務所へお越しのうえ音楽堂使用料を、ご納付ください。使用許可書をお渡しします。この使用許可書は、使用当日必ず音楽団事務所へご提示ください。 |
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※PDFファイルをご覧になるには最新のAcrobat Readerが必要です。お持ちでない方はこちらから。
2.使用時間・使用料
| 1. |
使用時間の区分・使用料―別表のとおり |
| 2. |
使用許可を受けた時間以外の使用はできませんから、時間は必ずお守りください。 |
| 3. |
使用時間には、会場の準備(大道具セット、照明、音合わせなどの仕込みの時間)、お客様の入退場、後始末などに要する時間も含んでいますので、催物を計画される場合にはこのことを充分考慮に入れて使用時間をお決めください。
既納の使用料は、特別の場合のほかはお返しできません。 |
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3.使用許可の制限
次の場合は使用許可はできません。また、すでに許可している場合でも、 使用の許可を取り消すことがあります。
| 1. |
公安または風俗を害するおそれがあるとき。 |
| 2. |
建物または付属物を損傷するおそれがあるとき。 |
| 3. |
管理上支障があると認めるとき。 |
| 4. |
使用許可の申請に偽りがあったとき。 |
| 5. |
許可の条件に違反したとき。 |
| 6. |
使用の権利を譲渡したり転貸したとき。 |
| 7. |
音楽堂条例および同規則またはこれに基づく指示に違反したとき。 |
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| ●使用前の準備 |
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1.関係官公署への届出
| 1. |
入場税 |
東税務署
(中央区大手前1−5−63大阪合同庁舎第3号館 TEL 06-6942-1101) |
| 2. |
火気を必要とする催し物 |
中央消防署
(中央区内本町2-1-6 TEL 06-6947-0119) |
| 3. |
入場者の会場内外での安全を図るため、必要によっては東警察署へ事前に連絡し協力を依頼して下さい。
(中央区本町1−3−18 TEL 06-6268-1234) |
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2.舞台等の打合せ
使用日の1カ月前にプログラム、台本、進行表(4部)をご持参のうえ、舞台装置、照明、音響、進行等について必ず関係職員と打合せてください。打合せのないときは、使用者のご要望にそいかねる場合があります。
3.責任者等の設置
使用者は、催物の進行をスムーズにするため、必ず会場責任者、会場警備(会場内外、駐車場)、会場整理、受付、モギリなどを定めて、責任をもって対処してください。 |
| ●使用上の注意 |
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1.当日は必ず音楽団事務所へ立ち寄り、使用許可書を提示して職員の指示に従って下さい。
2.拡声機使用の注意
| 1. |
拡声機の使用は午後8時までとし、音量は音楽堂内スタッフブースの位置で95ホーンを越えないこと。 |
| 2. |
拡声機等音響機器の設置にあたっては、音楽堂音響担当者の立合いのもとで、その指示に従うこと。
なお、上記1.の音量を越えた場合は、自動音圧制御装置により自動的に音量を下げます。
これに伴ういっさいの責任は使用者で負って下さい。 |
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3.使用者は、次の事項を遵守するとともに、入場者に対しても遵守するよう指示してください。
| 1. |
定員以上の入場をさせないこと。 |
| 2. |
火災、爆発その他危険を生じるおそれのある行為をしないこと。 |
3. |
許可なく物品の販売、陳列、寄付金品の募集をしないこと。 |
4. |
飲食物の提供は禁止。 |
5. |
貼紙、クギ打ちなどをしないこと。貼紙をする場合は、職員の指示に従ってください。 |
6. |
所定の場所以外に出入りしたり、許可を受けた器具以外のものを使用しないこと。 |
7. |
非常口、消火器具のまわりには、物を置かないこと。 |
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4.付属設備等の使用料は終演後、ご精算いただきます。
5.舞台使用の注意
| 1.舞台操作と器具使用 |
舞台の操作、設備の使用などについては、すべて音楽堂関係職員と協議してください。 |
| 2.火気の使用 |
喫煙は舞台でも舞台袖でもお断りします。舞台関係者に周知のうえ厳守させてください。 |
| 3.大道具などの搬入・搬出 |
大道具などの持ち込みについては、事前にご連絡下さい。大道具などの搬出は公演終了後、直ちに行って下さい。未搬出の大道具などについての責任は負いません。 |
| 4.移動席の使用 |
移動席は、通常取りはずしていますので、使用の場合は使用者側で設置及び格納を行って下さい。 |
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| ●使用終了後の注意 |
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1.原状回復及び賠償
使用終了後は、直ちに施設を原状に回復し、職員の点検を受けてください。
音楽堂の設備、備品などを破損または滅失したときは、相当額を賠償していただきます。
2.持込器具の撤去
会場入口などへ催物を標示した看板または会館内へ持込んだ道具、器具類は使用終了後直ちに撤去して下さい。
また、会場内及び周辺のちらし等のゴミは使用者側で責任をもって清掃のうえ、職員の指示に従い適切な処置をしてください。 |
| ●使用時間帯 |
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| 昼間:午前9時30分〜午後4時 |
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| 夜間:午後5時〜午後9時 |
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| 全日:午前9時30分〜午後9時 |
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準備あと片付けに要する時間も、この使用時間に含まれます。
なお、拡声器の使用は、午後8時まで。 |
| 別途料金を当日徴収します。詳細は大阪市音楽団事務所までお問い合わせください。 |
| ●問合せ |
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大阪市音楽団事務所
〒540-0002 大阪市中央区大阪城3番11号 大阪城公園内
TEL 06-6947-1197 FAX 06-6947-5731 |
| ●地 図 |
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| ●交通機関 |
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JR環状線「森ノ宮」下車5分
地下鉄中央線「森ノ宮」1号出口・長堀鶴見緑地線「森ノ宮」3-B号出口下車5分 |
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